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遺族の範囲と順位
遺族共済年金を受けることができる方は、組合員であった方の死亡当時、その方によって「生計を維持していた方」で、遺族の順位は次のとおりです。
?@配偶者と子(注)
?A父母
?G孫(注)
?C祖父母
年金額
遺族共済年金の額は、次の?@と?Aの合計額に、妻が受ける場合は?Bの「妻加算額」を加えた額となります。
年金額=?@報酬比例額+?A職域加算額(+?B妻加算額)
?@ 報酬比例額

?A 職域加算額

?B妻加算額 589,100円(平成7年4月からの額)
妻が遺族共済年金を受ける場合で、組合員期間が20年以上あるときに限り、40歳から65歳に達するまでの間加算されることになっています。
年金額の改定
年金の額は、その実質的な価値を維持するために、物価の変動に合わせて改定されることになっています。これを「完全自動物価スライド制」といいます。
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